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| 利用規約抜粋 ※詳しくは、新舞子ボートパークへお問い合わせください!
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【休業日】 |
毎週火曜日(その日が休日の場合は翌日) 年末年始(12月29日〜1月3日)
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【連絡先】 |
新舞子ボートパーク 指定管理者 知多市青友海組合 TEL 0562-56-4800
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【誓約事項】 |
1 新舞子ボートパーク(以下「施設」という。)の利用に当たり、施設に起因しない事故は、一切利用者が責任を負うものとし、指定管理者が事故責任及び保管責任を負わないことに同意する。 2 保証金は、利用者が利用料金を滞納した場合又は損害を発生させ支払いができない場合、その充当に同意する。また、施設の利用の終了及び取り消しの場合において、処分等に要した費用ついて保証金からの充当に同意する。 3 利用者が施設の利用を終了したとき、又は指定管理者によて利用を取り消されたときにおいて、施設を現状に復帰しない場合は、その船舶等を処分することに同意する。 4 「新舞子ボートパーク利用規約」に従うことに同意する。
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【利用条件】 |
1 申し込み利用関係 (1)施設を利用する方は、賠償責任・水難救助保険に加入すること。また、同内容が付保されていれば共済保険でも可能とする。ただし、保険の効力が失効した場合は、利用取り消しの対象となる場合がある。 (2)利用者は、利用する権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は転貸することはできない。 (3)利用者は、施設の利用を終了したときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出るものとする。 (4)指定管理者は、施設の利用を取り消し、又は停止した場合において、利用者が前項の規定により現状に回復しない場合は、その船舶を処分することができる。
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【禁止事項】 |
新舞子ボートパークの敷地内では以下の行為をすることを禁止しています。 1 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれが認められる行為。 2 施設を減失し、損傷し、又は善良の風俗を害するおそれが認められる行為。 3 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為。 4 遊泳、又は漁労(釣、又は漁具の使用)する行為。 5 所定場所以外で火気を使用する行為。 6 急速力の航行、無謀な操船。 7 管理者が管理上支障のある行為。
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【その他】 |
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新舞子ボートパーク利用者は、「新舞子ボートパーク利用規約」及び「各種規則、法令など」を遵守してください。
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